カルテ開示

当院では、患者さんからの申請により診療記録等の開示(複写の提供含む)を行っています。 診療情報は患者さんの個人情報のなかでも特殊な内容を含むものであることから、患者さんご本人の意思に基づき、申請や審議の手続きを行ったうえで開示しています。ご面倒でも下記の要領でお手続きをお願いします。

【開示対象】
・患者さん本人
・患者である成人被後見人の法定代理人
・未成年者の法定代理人(未成年者であっても、年齢や疾病の内容等によっては本人のみの申請を求める場合があります。)
・患者さんの遺族(配偶者、子および父母)
・未成年で死亡した患者さんの親権者

開示手続き

1)患者さんご本人がご来院になって申請してください。(専用申請書をご用意しています。)
   ※患者さんご本人がご来院できない場合、代理の方は委任状をお持ち下さい。
   尚、申請される方は、ご本人であるこを証明できるものをご提示ください。

2)ご来院なされたら総合案内に開示をお求めになる旨をお申し出下さい。
   ※受付時間9:00〜17:00
   (担当者が不在の場合もございますできるだけ事前に電話でお申し出ください。 03-3309-1111代表)

3)係りのものが手続き等に関してご説明いたします。
   ※患者さんご本人以外の方が申請された場合、患者さんご本人に 開示を希望するご意思を確認いたします。

4)申請後、院内で以下の事案について審議いたします。
   (開示の対象者、範囲及び内容、開示方法)

5)審議後、審議結果ならびに受理場合の以後の手順について、当院からご連絡いたします。(申請から約10日後)
   複写をご提供の場合、必ず申請された方かまたは患者さん本人に直接お渡しいたします。
   (原則として郵送は致しません)

【費用】

・複写のご提供の場合、実費をご負担いただきます。
  カルテ複写:1入院期間毎、外来カルテ 各\2,000
  医用画像:フィルムサイズによって異なります。
  (詳細は料金表がございます。お申込の際にご説明いたします。)

・閲覧のみの場合、費用のご負担はありません。
  閲覧される時間と場所についてはお打合せさせて頂きます。同席は事務系職員となり、医療従事者は同席いたしません。

【開示をお断りする場合】

以下の場合、開示のお断りまたは一部を除いた開示をすることがあります。
1)開示することにより患者さんまたは第三者の不利益となる恐れがある場合。
2)申請された後、患者さんが開示を希望しないご意思が確認された場合。
3)他の医療機関の医師からの紹介状、第三者が作成した文書および第三者から得た情報については、除く場合があります。

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